こんなお悩みありませんか?
会社破産は『決意をするタイミングが重要』です。
会社破産に詳しい弁護士に、今すぐご相談ください。
法人破産を弁護士に依頼するメリット
会社を存続させるべきか、
破産をするべきか判断の
説明をします
会社の破産は、債権者、取引先、従業員などの関係者が多く、複雑なため、実際に破産する場合にどういった問題が生じる可能性があるか、破産をしないとどうなるか、といったことを判断することは簡単なことではありません。適切な判断をするためには法律の専門家であり会社の破産を取り扱っている弁護士の専門的な知識が必要となってきます。
会社破産を取り扱っている弁護士法人みずきの弁護士は、経営者の皆様に破産の手続とはどういったものかを丁寧にご説明し、破産をするべきか適切な判断をすることをサポートいたします。
法人を破産する場合に生じる
各種の問題への
対処することができます
実際に会社を破産することになった場合には、取引先や債権者、また従業員等の利害関係者に大きな影響を与えることになります。取引先・債権者への説明・対処、従業員の取り扱いについて経営者が行なうことは負担が大きく困難であることが多いです。また、破産は裁判所の関与のもとで行なわれる厳格な手続のため、禁止されている行為も多くあります。ここで、判断や対処を誤ると、破産の手続自体にも大きな影響を及ぼす問題が生じることになりかねません。
会社の破産に携わってきた弁護士法人みずきの弁護士は、手続を進めるうえで生じうる問題を未然に防ぎ、また、実際に生じている問題に対処します。
会社破産のご相談は
「無料」で実施しています
弁護士法人みずきでは、法人の破産に関する法律相談を無料で対応しています。
当事務所は、会社経営者の皆様の新たな人生のスタートをサポートします。
是非一度、当事務所の弁護士にご相談ください。
破産手続を進めるか否かというのは経営者にとっては大変重大な決断です。
あなたの法人・会社の状況を総合的に判断し、アドバイス、対応致します。
会社の破産をする効果
弁護士法人みずきが選ばれる5つの理由
豊富な
破産申立実績
当事務所はこれまで多数の事業者、法人の破産手続を行ってまいりました。その経験に基づき、着実な手続の進め方をご提案致します。 この他、会社の代表者や役員の方の破産、債務整理事件にも対応しております。
様々な業種の
破産手続に対応
当事務所では、様々な業種の破産手続に対応しております。 業種によって手続の際に注意しておくべき事項は異なります。また、法人・会社の特性から、迅速に申立手続や財産の保全を行わなければ資産の劣化の恐れがある場合があります。当事務所の弁護士が法人・会社の状況を総合的に判断し、今後の計画を提案致します。
破産管財人としての経験もある
弁護士が徹底サポート
法人の破産は、裁判所と裁判所が選任する破産管財人という中立の立場の弁護士により手続が進められます。当事務所の弁護士は、法人破産事件の申立経験はもちろん、破産管財人としても経験を積んでおります。
東京駅から徒歩3分、
各地から利便性の高い立地
JR各線「東京駅」八重洲口より徒歩3分
東京メトロ銀座線、東西線、都営浅草線「日本橋駅」B3出口より徒歩5分
東京メトロ銀座線「京橋駅」7番出口より徒歩5分
当事務所は3つの駅から徒歩5分以内とアクセスのしやすい事務所となっております。
夜間、土日祝日の
相談可能
平日夜間、土日祝日のご相談に対応しております。当日のご予約も対応いたします。まずはお電話でお問い合わせください。(ご予約が集中してスケジュールの調整が難しい場合は別の日時でご案内させていただく場合もあります。)
弁護士法人みずきには選ばれる理由があります。
あなたの法人・会社の状況を総合的に判断し、アドバイス、対応致します。
よくある質問
会社が破産した場合、会社の借金はどうなりますか?
会社が破産手続をする場合、手続終了をもってその法人格は消滅することになります。
債務者である法人格が消滅するため、その債務も消滅します。
会社が破産した場合、会社が滞納していた税金はどうなりますか?
個人の破産手続の場合、滞納している税金は免責されません。会社(法人)の破産の場合、滞納税金は会社の消滅と同時に消滅します。また、会社の代表者は会社とは別人格です。会社の消滅後、会社の負債を代表者が代わりに支払わなければならないといったことはありません。
しかし、会社の資産を代表者に移してしまっている場合はこの限りではありません。スムーズな破産手続を行うには、会社の資産と代表者個人の資産を明確に分けておく必要があります。
自己破産者は二度と会社の設立ができないのでしょうか?
旧商法下では「破産手続開始決定を受け復権していない者」は取締役の欠格事由となっていました。
平成18年の会社法施行の際に、この規定は削除されましたので、一度自己破産手続をとった者も取締役となることができます。ただし、民法上、役員の破産は委任関係の終了事由としてあげられています。自己破産をした取締役は、委任関係の終了にともない、解任される事になるため、再度取締役会で選任される必要があります。
自己破産をすると、取締役ではなくなりますか?
会社法(会社に関するルールを決めた法律)では、会社と取締役との関係は委任契約とされています。会社が委任者、取締役が受任者という関係です。
そして、法律上受任者(取締役)が破産した場合に、原則として委任契約は終了するとされています。
そのため、取締役が破産すると、会社と取締役との契約は終了し、破産者は取締役ではなくなる(退任する)のです。
自己破産をした場合は取締役になれなくなりますか?
かつての商法では、「自己破産をした者は復権を得るまでの間は取締役に就くことができない」というルールがありました。
しかし、新しい会社法(会社に関するルールを決めた法律)ができ、取締役につくことができないというルールはなくなりました。
そのため、現在では、自己破産をしたとしても、取締役の地位につくことができるようになっています。
現在では、破産をした直後であっても、新しく会社を立ち上げ、その会社の経営者(取締役)として活躍する道は残されているのです。
自己破産当時取締役であった会社の取締役になれるか?
自己破産当時取締役であったの会社の取締役になることもできます。
確かに、前述のように、委任契約が終了するため、法律により自動的に取締役としての契約が終了し取締役ではなくなります。しかし、新たに会社と取締役との間で委任契約を結ぶことまでは禁止されていません。
そのため、株主総会で会社が破産者である取締役を改めて取締役に選任すれば再度取締役として仕事をすることはできるのです。
なお、退任の商業登記、選任の商業登記はしなければならないという手続き上の制約はあることに注意が必要です。
このように現在の法律上は、破産をしても新たに起業をすることや、取締役として再び活躍することができるようになっています。
なお、通常の中小企業の経営者(代表取締役)が破産をする場合には、会社も破産をします。そのため、元の会社で再度取締役に選任されるという場合よりは、他の新たな会社の代表取締役になるという場合の方が多いでしょう。
従業員は解雇しておいた方がいいですか?
会社が何もしない場合、破産手続の申立後に最終的には破産管財人が従業員を解雇することになります。これが大きな問題とはなりませんが、これまで会社を支えてきた従業員のことを考えるのであれば、可能な限り早い段階で対応するべきです。
ご相談の流れ
step1
お問い合わせ・ご予約
まずはお電話かメールで当事務所までご連絡ください。ご予約の際、当事務所のスタッフがご事情やご相談の概要をお伺いします。
step2
法律相談
ご予約の日時に当事務所までお越しください。
当事務所の弁護士がじっくりとお話をお伺いします。
的確にご提案させていただくために、会社の資産状況、負債状況、収支等、内容を正確に把握させていただく必要があります。
step3
ご契約
ご相談内容をお伺いしたうえで、弁護士から今後の解決に向けたご提案を致します。当事務所では、わかりやすく丁寧な説明を心がけております。ご依頼者の方々に、ご依頼の内容についてご理解・ご納得の上で進めさせていただくのが当事務所のモットーです。ご不明な点は、その都度ご質問ください。
ご相談の結果、手続をご依頼いただくこととなった場合は、契約書を取り交わすこととなります。
破産手続の弁護士費用
初回相談料 | 初回60分無料 |
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法人破産・会社破産 |
完全に廃業している会社・法人 └ 33万~44万(税込) 営業を継続している、または直近まで営業していた会社・法人 └ 66万~132万(税込) 規模の大きな会社・法人、または複雑な事案 └ 132万~(税込) |
事務所案内
「法律問題解決へのフルサポート」を掲げ、
破産、債務整理に関する業務に取り組んでいる法律事務所です。
当事務所は個人や法人の倒産、破産、債務整理に関する多種多様な案件に精力的に取り組んできました。
会社を倒産、破産させるということは軽い気持ちでできることではありません。
会社破産をお考えの方でなく、どのような方法で再起を図ればよいか迷っている方も一度ご相談ください。
それぞれのご事情に合った方法をアドバイスいたします。
当事務所の弁護士、事務所スタッフ一同が、倒産、破産手続きを通じて皆様の人生の再出発をサポートいたします。
事務所情報
事務所名 | : | 弁護士法人みずき(第二東京弁護士会所属) |
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代表者 | : | 花吉 直幸(第二東京弁護士会所属 登録番号 36129) |
お問い合わせ情報
電話番号 | : | 0120-120-246 |
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営業日 | : |
平日:午前9時30分~午後9時 土曜:午前9時30分~午後6時
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対応エリア | : | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 |
アクセス
所在地 | : | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-5 セントラルビル12階 |
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最寄駅 | : |
JR線 東京メトロ銀座線
東京メトロ銀座駅・東西線・都営浅草線 |
支店情報
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〒104-0031
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